各社で雇用率を達成? 特例子会社ない場合
2016.04.11
【障害者雇用促進法】
- Q
障害者の法定雇用率が上昇するのに備えて、受入れ態勢を整えていく計画を立てています。ただし、事業の状況から現時点では特例子会社を設立する予定がなく、本社とグループ会社とで分担して障害者の方を雇用していかざるを得ない状況です。この場合でも、各社ごとに法定雇用率を達成していることが要求されているのでしょうか。【秋田・U社】
- A
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グループ会社の特例もある
一定の要件を満たした子会社が重点的に雇用した障害者の数を、親会社の雇用率に算入できる「特例子会社制度(障雇法44条)」は昭和62年に規定され、…
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平成28年4月11日第3060号16面 掲載