年度中に年休増やすか 「所定労働日数」が大幅増 前年稼働実績から比例付与
2018.03.14
- Q
当社のパートは1カ月ごとの契約更新ですが、季節により所定労働日数に大幅な変動があります。前年の出勤実績を考慮して、比例付与により年休を付与しています。今回、通年作業を可能としたため、年休付与時に比べ出勤日数が相当程度に増えます。「実績ベース」で付与した年休日数を、見直す必要があるでしょうか。【青森・M社】
- A
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基準日以外の見直し不要
所定労働時間・日数が短いパート社員等の場合、年休の付与日数は「比例付与」により決定されます(労基法39条3項)。対象となるのは、①週所定労働日数が4日以下、または②年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週30時間以上の労働者は除く)です。…
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平成30年3月12日第3152号8,9面 掲載