入社月に障害年金? 保険料自体は翌月末
2018.03.09
【厚生年金保険法】
- Q
入社時の研修で大ケガをして企業の責任が問われたという裁判がありました。障害年金ですが、翌月末に納付する保険料との関係はどのように考えればいいのでしょうか。【広島・I生】
- A
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国民年金の納付で判断
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者である間に初診日のあるケガが対象になります。
厚生年金の被保険者期間は、資格を取得した月から喪失した月の前月までです(厚年法19条)。…
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平成30年3月12日第3152号16面 掲載