出向役員に労災適用は? 本社では「労働者」の立場
2018.03.09
- Q
当社では、このたび人事部門を別会社として、代表取締役として人事課長甲を出向させることといたしました。出向中、仮に、甲が業務上被災した場合、代表者であっても労災保険の保険給付を受けることができるでしょうか。【神奈川・O社】
- A
-
いずれも適用ないおそれ 特別加入の利用望ましい
「労働者」の定義
労災法は、労働者について定義規定を置いていませんが、一般に、労災保険の適用事業に使用される者であれば、正社員、パートタイマー、アルバイトなど雇用形態を問わず、労働の対価として賃金を受けているすべての者が労災法の対象となります(法3条1項)。本件甲は、親会社においては何ら問題なく労災保険の適用を受ける立場でした。…
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平成30年3月15日 第2302号 掲載