年休取得日が最賃割れ? 月で異なる所定労働日
2018.03.09
【労働基準法】
- Q
時給で働いていますが、月の所定労働日はまちまちです。先日、給与明細をみた際に、年次有給休暇を取得した日の賃金を時間換算すると最低賃金を下回っていました。違法なのかどうか分かりませんが、なぜこのようなことが発生してしまったのでしょうか。【静岡・I生】
- A
-
平均賃金は暦日ベース 歩合給部分も対象に
給与明細で別々に記載されているというのは、年休を手当等として、「基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額」を記載した計算書を交付(平10・9・10基発530号など)しているということでしょう。労基法39条7項では、年休に対して、以下の3つの賃金の支払いを認めています。…
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平成30年3月15日 第2302号 掲載