高年齢者給付の権利は? 雇止め直後に復職したら
2018.03.09
- Q
嘱託再雇用で60歳後半まで働いていた従業員が、後継者の段取りも付いたので、雇止めとなりました。ところが、その直後に後継予定者が不祥事により、自ら辞表を提出して職場を去りました。雇止めとなった高齢者に職場復帰をお願いしたところ、まだハローワークに行って、高年齢求職者給付金の申請はしていないということです。仮に復職した場合、給付金の権利はどうなるのでしょうか。【広島・G社】
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6カ月勤務で額変わる 離職前の権利は消滅
65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合には、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金を受給することになります(雇保法37条の2)。
給付金の受給要件は、「離職の日以前1年間(傷病等で賃金を受けられなかった期間があるときは最長4年)に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が6カ月以上ある」ことです(37条の3)。
給付金は一時金で支払われ、被保険者であった期間(算定基礎期間)が1年以上なら、基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分となります(37条の4)。…
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平成30年3月15日 第2302号 掲載