納付金の対象はいつから 企業規模が100人超に

2018.03.09 【障害者雇用促進法】
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Q

 平成30年度から、法定雇用率が上がると聞きます。当社は、現在、かろうじて100人以下規模ですが、今後、雇用者数を増やしていく予定です。雇用納付金の対象となるのは、いつからでしょうか。【東京・A社】

A

5カ月あれば翌年度 更新した有期雇用も含む

 まず、法定雇用率の確認です。民間企業は、平成30年4月1日から2.2%(改正前2.0%)に引き上げられます。さらに、3年以内に0.1%の上乗せが予定されています。

 法定基準を満たせない場合、雇用納付金を納める必要がありますが、現在は常用雇用労働者100人超の企業が対象とされています。新しい法定雇用率に基づく徴収は、平成31年度申告分からとなります(平成30年度分を平成31年4月1日から5月15日までの間に申告)。

 100人超の企業とは、当該年度の「月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者の総数」が100人を超える月が5カ月以上ある企業を指します。算定基礎日については、「原則として月の初日。ただし、賃金締切日としても差し支えない」とされています(高齢・障害・求職者支援機構)。…

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平成30年3月15日 第2302号 掲載
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