36協定の本社一括

2018.03.08
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Q

36協定の締結届出の時期がやってきました。時間外労働の上限引下げを検討しています。A営業所で月45時間、B営業所で同30時間の場合、本社で一括して届け出できないのでしょうか。

A

全国の支店、営業所全体の過半数労働者で組織された労働組合がある企業しか一括届出はできない(平15・2・15基発0215002号)とされています。

要件のひとつに、「本社と全部または一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること」があります。

協定の記載事項を同一とするため、最も長く時間外・休日労働をさせることができる協定の「延長時間等」にその他の協定の延長時間等を合わせることも想定されます。しかしながら、協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即し延長時間等を設定することが必要です。「単に各協定の記載事項を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくない」(前掲通達)としています。

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