打刻しても裁量労働? タイムカード廃止せず
2018.03.22
- Q
当社では、一定の職種に専門型裁量労働制を適用していますが、タイムカードの打刻は廃止していません。裁量労働制が国会の場などで激しく議論されていましたが、使用者が労働者の労働時間を管理する義務が免除されているということを耳にしました。タイムカードを利用している場合でも裁量労働制に当てはまるのでしょうか。【神奈川・O社】
- A
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健康確保にむしろ有益
使用者は個々の労働者について各日の始業・終業時刻を適正に把握する義務を負いますが、事業場外みなし労働時間制、専門業務型・企画業務型の裁量労働制(労基法38条の2~38条の4)は当該義務の対象外です(平29・1・20基発0120第3号ほか)。…
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平成30年3月19日第3153号16面 掲載