無期転換権と労働条件の明示
2018.03.15
- Q
4月以降、有期の雇用契約を締結・更新する者に対して、労働条件の明示事項に「無期転換権」は加筆する必要があるのでしょうか。
- A
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労働基準法施行規則の5条に、明示しなければならない労働条件が示されています。
① 労働契約の期間に関する事項
①の2に期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項などがあります。無期転換権の権利行使前であれば、これまでの有期雇用タイプを使えば問題ないでしょう。無期転換権の権利に関して、労基法や労働契約法から明示義務があるとまではっきりとした記載はなく、過去に示された厚労省の疑義応答集でも同様の見解が記載されていました。
なお、厚労省「モデル労働条件通知書」の記載要領では、参考として、無期転換権の記載があります。 一方、無期転換権が「生じない」場合には注意が必要です。こちらは定年後に引き続き継続雇用されるケース等において特例が設けられていますが、特例の内容を明らかにしておく必要があります(特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令2条)。
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