損害賠償請求権がない? 残価設定ローンで車購入
2018.03.26
【交通事故処理】
- Q
愛車でドライブ中、停車中に後ろからトラックにぶつけられ、後ろが大きくへこんでしまいました。この車はいわゆる残価設定ローンを組んで購入したもので、トラックの運転手に修理費用の損害および評価損について賠償請求をしたところ、車の所有者はローン会社だから私には損害賠償請求権がないと言われました。本当に請求できないのでしょうか。【東京・A男】
- A
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修理費用は原則請求可能 評価額は結論が分かれる
残価設定ローンとは、新車の購入時に当該車両の3~5年後の下取り価格を割引いた金額についてローンを組む仕組みで、毎月の返済額が安くなり、支払完了時に①新車に乗換える、②残価を支払って買い取る、③車両を返却する等の多様な選択ができるメリットがあるといわれています。購入した車の所有権については、通常のローンと同様、代金全額の支払いが完了するまではローン会社に留保される(「留保所有権」といいます)ことがほとんどです。そこで、所有権を持たない購入者(使用者)が損害賠償請求できるかが問題となります。…
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平成30年4月1日 第2303号 掲載