非常時の残業で「総動員」? 年少者らに勤務命じる 深夜業従事させる点心配
2018.03.23
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先日の豪雨で、浸水による在庫被害を避けるため、従業員総出で対応に当たりました。今回は通常の時間外扱いとしましたが、状況によっては「非常災害時の時間外」(労基法33条)の規定を適用せざるを得ない場合も想定されます。年少者や妊産婦等も動員する場合、深夜業の規制はどのようになっていたでしょうか。【神奈川・D社】
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妊産婦のみ除外請求も
時間外・休日労働の根拠規定には、労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合)と同36条(労使協定に基づく場合)の2種類があります。
前者は、労基署の許可(間に合わないときは事後の届出)を条件として、時間外・休日労働を認めるものです。
年少者の時間外・休日労働は原則禁止とされています。労基法60条では、「法36条の規定は、満18歳に満たない者に適用しない」と規定しています。しかし、法33条は除外されていないので、時間外・休日労働が可能です。…
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平成30年3月26日第3154号16面 掲載