健康保険 4月以降の改正点は
2018.03.22
- Q
健康保険関係で4月以降、変更があるのは都道府県の保険料率、介護保険料率もあるとしてその他に変更点があれば教えてください。
- A
-
現物給与の価額の一部改正があります。現物給与額のうち「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」の一部が改正されました。
入院時「食事療養」(健保法85条)の負担額に変更があります。1食当たりの負担額は段階的に引き上げられています。平成28年度から360円、そして平成30年度から460円となります(平28・2・4厚労省告示23号)。引上げの対象となるのは、一般所得者のみです。
入院時「生活療養」(健保法85条の2)の負担額も変更があります。こちら対象が65歳以上の特定長期入院被保険者(法63条2項)となっています。平成30年4月からは医療区分にかかわらず、370円の負担とする予定です(協会けんぽ、ただし、難病患者を除く)。
ここまでは、4月からの改正点です。
最後に、70歳以上の被保険者の高額療養費に変更があります。注意が必要なのはいわゆる「現役並み所得者」(標準報酬月額が28万円以上など)です。8月からは負担額が大幅に引き上げられる予定です(平28・12・22事務連絡)。
関連キーワード: