労働法令 4月以降の改正点は
2018.03.29
【障害者雇用促進法】
- Q
4月以降の労働関係の主な制度変更点を教えてください。
- A
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障害者雇用率の引上げ(民間企業は2%から2.2%に)、精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例(1人につき0.5から1人に)がありますが、この他に障害者雇用率が平成33年3月までに2.3%へ引き上げられる予定です。
労災保険関係では、保険率の改定があります。こちらは3年ごとに改定を予定しているものです。給付関係では、介護(補償)給付額が引き上げられることになりました。また、特別加入の範囲が拡大されて、個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者についても対象となりました。
厚労省にまとめのページがありますので、こちらをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html
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