休業時に厚生年金受給? 労災保険と厚生年金給付 障害は支給事由異なるが

2018.04.06
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Q

 安全部に配属され、労災保険の勉強をしています。労災保険の障害補償給付と厚生年金の障害厚生年金を同時に受給する際、併給調整が行われるのは理解できました。しかし、休業補償給付と厚生年金の調整規定があるのは、どういう意味なのでしょうか。この2つが同時に支給されるケースがあり得るのでしょうか。【神奈川・T社】

A

治ゆせず長期休業の場合

 労災保険は、主として「業務上の負傷、疾病、傷害または死亡に関する給付」を行います(労災法7条1項1号)。一方、障害厚生年金は「障害等級に該当」することが条件で、健保のように「業務災害を除く」という条件が付されていません。

 両者の受給権を同時に取得する状況が発生するため、調整規定が設けられています。…

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平成30年4月9日第3156号16面 掲載
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