割増はまとめて払う? 清算期間延長されたら
2018.04.10
- Q
「働き方改革」の議論が活発に行われていますが、その中にフレックスタイム制の清算期間が3カ月まで延長できるというものがあるようです。仮にこの制度が施行されて3カ月の清算期間を設定した場合、最初の1カ月の間に発生した時間外労働の割増賃金については、期間の最後の1カ月分の賃金を支払う際にまとめて支払う形にしても良くなるのでしょうか。【岡山・U社労士】
- A
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月毎に全額払いが原則
フレックスタイム制では、その期間全体の労働時間が週平均で「40時間以内」に収まれば法定内の労働時間とできる期間、すなわち「清算期間」を1カ月以内に限っています(労基法32条の3第2号)。
国会に上程予定の法案はこの清算期間を最長3カ月に延長するもので、成立すれば来年の4月にも施行になるといわれています。しかし…
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平成30年4月9日第3156号16面 掲載