妻子で支給額の内訳は? 夫が死亡し遺族年金受給
2018.04.09
- Q
従業員が病死され、奥さんと子供1人が残されました。現実的には全額を奥さんが受け取る形になりますが、奥さんと子供で「内訳」のようなものがあると思います。子供が自分の権利として請求できる金額は、いくらになるのでしょうか。【宮城・G社】
- A
-
配偶者受給なら子は停止 基礎年金 人数で加算も
まず、遺族厚生年金ですが、年金の受給権者が2人以上いるとき、個々人の受取額は、原則として「年金額を受給権者の数で除して得た額」となります(厚年法60条2項)。子供が2人だけ残されたケース等が該当します。
しかし、配偶者が受給権者のときは、取扱いが異なります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年4月15日第2304号 掲載