雇止めの救済措置あるか 無期転換直前に「更新上限」
2018.04.09
- Q
もうすぐ労契法に基づく無期転換の対象(通算雇用期間5年超)になると思っていたら、会社から雇止めにされてしまいました。担当者は、「更新上限が設定されている」といいますが、納得がいきません。何か救済措置はないのでしょうか。【新潟・K生】
- A
-
所定給付日数を上乗せ 3年未満でも特定理由
雇止めの合理性については別に考えるとして、本欄では雇保の給付内容についてご説明します。
基本手当の所定給付日数は、年齢・被保険者だった期間・離職の理由等に基づいて決まります。非自発的離職者(解雇・本人希望に反する雇止め等)と一般的な離職者(定年退職等も含みます)では給付水準が異なり、前者の方が手厚くなっています。
お尋ねのケースで、所定給付日数の優遇がある「特定受給資格者」等に該当するかどうか、検討しましょう。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年4月15日第2304号 掲載