軽症でも刑事罰受けるか 加害者の車損傷大きい
2018.04.09
【交通事故処理】
- Q
自家用車を運転中、道路に飛び出してきた女性の自転車に接触してケガをさせてしまいました。診断結果は軽い打撲でしたが、どのような刑事処分や罰金が科せられるか心配です。被害者の治療費や慰謝料などの補償は保険会社を通して行いますが、私の車はフロントガラスやバンパーなどに被害を受けました。この修理費はどうなるでしょうか。【長野・Y生】
- A
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不起訴処分も多い 物損は過失割合考慮する
加害者側の立場では、被害者にケガをさせたことできちんと対応をしていても、どのような処罰を受けるか心配になるでしょう。警察に届けていますので、人身事故の交通事故証明書、実況見分調書や供述調書等は作成されると考えられます。
交通事故の状況についての相談者の言い分は、「被害者の女性の自転車が細い道から相談者の車が走行していた大通りに飛び出してきた。…
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平成30年4月15日第2304号 掲載