週単位変形の派遣可能か 「先」は小売店を経営 本人へ勤務シフト説明
2018.04.13
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当社は派遣会社ですが、小売店舗を営む会社から販売店員の派遣を依頼されました。契約内容の詰めを行う際、その会社では「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用しているという話を聞きました。当社としては初めてのケースですが、派遣登録している人が納得すれば、そうした勤務シフトで働かせても問題ないのでしょうか。【栃木・I社】
- A
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読替規定なく対象外
「初めてのケース」ということなので、まず、1週間単位変形労働時間制」(労基法32条の4)の仕組みを確認します。
対象となるのは、小売業・旅館・料理店・飲食店で、従業員規模30人未満の事業場です(労基則12条の5)。労使協定の締結により、週40時間の範囲内で、1日10時間を上限として、労働時間の配分(勤務割)が可能となります。労使協定は、労基署への届出が必要です。…
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平成30年4月16日第3157号16面 掲載