離職理由に配慮? 本人希望と異なるが
2018.04.16
- Q
退職する従業員と離職理由をめぐり意見の相違がありました。本人は意に沿わない自己都合扱いは「不利益取扱い」に当たるといいます。会社として正当な理由がある一方で、本人の希望を尊重すべきといったことがあるのでしょうか。【愛媛・H社】
- A
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不利益扱いとは別問題
離職理由にこだわる理由としては、離職から失業給付を受給するまでの給付制限(雇保法33条)の有無や、所定給付日数(法22条、法23条)に差が生じるといったことが考えられます。…
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平成30年4月16日第3157号16面 掲載