働き方改革法案の施行スケジュール
2018.04.12
- Q
働き方改革法案が提出され、いよいよ本格的な国会審議に入ることになります。施行期日をめぐっても二転三転したようですが、大まかな施行スケジュールを教えてください。
- A
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高度プロフェッショナル制度は、一時延期もうわさされていましたが、当初予定どおりとなりました。主なスケジュールは下記のとおりですが、法案自体がどうなるかは今後の審議状況によるところがありますのでご留意ください。
2019年(平成31年4月)から
・労働時間の上限規制(大企業)
・高度プロフェッショナル制度
・年休の5日付与義務化や勤務インターバル制度の努力義務など2020年(平成32年4月)から
・労働時間の上限規制(中小企業)
・同一労働同一賃金(大企業)2021年(平成33年4月)から
・同一労働同一賃金(中小企業)2023年(平成35年4月)から
・60時間超の5割増(中小企業の適用猶予措置の廃止)中小企業、中小事業主の定義ですが、資本金等の額と従業員規模のいずれかの要件を満たす事業主をいいます。
①資本金の額または出資の総額が3億円以下
小売業・サービス業は、5000万円以下
卸売業は、1億円以下
②常時使用する労働者数が300人以下
小売業は、50人以下
卸売業・サービス業は100人以下
法案上は①及び②ですが、ここでは「and」ではなく「or」のイメージです。
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