年間平均使えるか 新卒社員の随時改定
2018.04.23
【健康保険法】
- Q
随時改定においても年平均を用いる方法が認められる(平30・3・19日付本紙16面)とありました。たとえば今年4月入社の従業員について、今秋以降、トータル1年勤務していないような場合はどうなるのでしょうか。【埼玉・U社】
- A
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1年未満も対象に含む
標準報酬月額の決定に関して、入社後の基本的な仕組みを確認します。標準報酬月額は資格取得時に決定してから(法42条)、7月の定時決定で決まった額をその年の9月から翌年の8月まで使用するのが原則です(法41条)。その間、固定的賃金に変動があり、2等級以上変動すれば随時改定(法43条)の手続きが必要になります。…
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平成30年4月23日第3158号16面 掲載