特別加入が必要? 組合活動行う労組役員
2018.04.24
【労災保険法】
- Q
労組として所属企業とは別に労災保険に加入した際、委員長については保険給付を受けられないと説明されたため、特別加入の手続きをしましたが、役員が被災した場合はどのような扱いになるのか良く分かりません。専従か非専従かによって異なるともいわれているようですが、いずれかの役員については特別加入が必要になるのでしょうか。【大阪・S組合】
- A
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専従は手続き不要の場合も
労災保険は1人でも労働者を使用すると、原則として強制的に適用されます。労働組合も職員を使用していれば、企業とは別個に労災の適用事業場となり、組合活動中の災害に際し、職員は被災労働者として療養給付等を受けられます。ただし、組合を代表する委員長は中小企業の経営者とみなされるので、…
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平成30年4月23日第3158号16面 掲載