設置計画の届出が必要か ガス集合溶接装置を導入
2018.04.25
- Q
当社は、今般、ガス集合溶接装置を設置することとしました。このガス集合溶接装置を設置しようとするときは、設置計画を労働基準監督署に届けなければならないそうですが、この計画の届出の方法、留意事項等についてご教授ください。【神奈川・N社】
- A
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図面添えて管轄労基署へ 「移動式」除外する場合も
安衛法88条に規定する工事等の計画の届出は、労働者に危害の発生のおそれがあるような機械、器具その他の設備(以下「機械等」といいます)が事業場に設置されること、または労働者の安全衛生を害するおそれのある作業方法、工法等が採用されることを事前に防止することを目的としています。
以下に工事等の計画の届出、とりわけ、ガス集合溶接装置に係る工事の計画の届出に関する主な事項について説明します。…
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平成30年5月1日第2305号 掲載