繁忙期と定時決定
2016.04.14
- Q
当社では、毎年4月から6月にかけて繁忙期を迎えます。「繁忙手当」を支給しようかという話しになりましたが、社会保険料に直結するため二の足の踏んでいます。ただ、定時決定で特例があったようにも記憶しています。どのような内容だったでしょうか。
- A
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定時決定において、「業種や職種の特性から、4~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合も、保険者算定を行う」としています。具体的には、4~6月の3カ月間の報酬をもとに算出した標準報酬月額と、前年7~当年6月までの1年間の報酬の月平均額(支払基礎日数17日未満の月を除く)によって算出した標準報酬月額の間に2等級の差がある場合、過去1年間の月平均報酬月額により、標準報酬月額を算定するというものです。手続きには、事業主の申立書のほか、本人の同意書も必要とされています。手続きに当たっては、事前に年金事務所に確認してみてください。
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