新たに加給年金額支給か 60歳代の嘱託社員が再婚
2018.04.25
【厚生年金保険法】
- Q
当社の嘱託社員(男性)と歓談していたところ、「もしかすると、再婚するかもしれない」と打ち明けられました。その後、年金の話題となり、「配偶者ができると、今の年金に加給がつくのか」と尋ねられました。このような高齢者の場合、どのような扱いになるのでしょうか。【新潟・F社】
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「定額部分」受給も必要 配偶者65歳未満なら
男性で、現在、60歳代前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者という前提で考えてみます。
「60歳代前半の老齢厚生年金」の場合、配偶者・子供の加給年金額の対象となるのは、同時に定額部分も受けている人です。報酬比例部分のみの人は、65歳に到達し、「65歳からの老齢厚生年金」に切り替わる時点で、加給年金額の対象になるか否か裁定が行われます。
加給年金額は、厚年法44条で定められています。条件を整理すると、次のとおりです。…
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平成30年5月1日第2305号 掲載