追加費用は下請け負担? 工期が遅れ増員して対応
2018.04.25
【建設業法】
- Q
元請けの施工管理不足で全体工程が遅れました。当社では工程回復のため作業員を増やし対応しましたがその費用は負担させられました。元請けに請求できないでしょうか。【長野・O社】
- A
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不当な請負代金のおそれ 「契約変更」書面化を
建設業法19条1項は、請負契約の当事者は工事内容や請負金額等を記載した請負契約書を作成しなければならず、また2項において請負契約の内容で前項に掲げた事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。
「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)平29・3」は、法19条2項に違反するケースとして以下の例を挙げています。
(1)工期が変更になり書面による変更契約を行わなかった場合…
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平成30年5月1日第2305号 掲載