時価超える修理代払う? 被害者の愛着ある車破損
2016.05.01
【交通事故処理】
- Q
わき見運転をしたため交差点で信号待ちをしている車に追突してしまい、相手の車の後部をへこませてしまいました。相手の車は、10年以上前の古いもので、高くても時価20万円位だと思われますが、相手がその車に愛着を持っており、これからも長く乗るつもりでこまめに手入れをしてきたそうで、修理代にかかった80万円全額を支払うよう求めてきました。私は80万円を支払わなければならないのでしょうか。【千葉・K男】
- A
-
原則は事故当時の価格 特約あれば差額補償も
交通事故により車が損傷を受けた場合において、修理が可能なときは、車の所有者は、原則として、「必要かつ相当な修理費」を請求することができます。
他方、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年5月1日第2257号 掲載