賃金に幅持たせた求人は? 「一定範囲」示して決定 労働条件変更に当たるか
2018.04.27
【職業安定法】
- Q
職業安定法の改正により、求人票と実際の労働契約の内容が異なるときは、明示が必要になったと聞きます。当社でも、過去に労働条件の微調整により、土壇場でご本人が辞退するケースがありました。トラブルを避けるため、あらかじめ労働条件に幅を持たせて求人を実施する方法等も検討しています。その範囲内で最終賃金等を確定すれば、「労働条件の変更」に該当しないのでしょうか。【大阪・E社】
- A
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新旧対照できる書面交付
改正法は、平成30年1月1日から施行されています。労働条件の明示に関しては、まず明示事項が増えています。
職安則では、「試用期間」「募集者の氏名・名称」「派遣労働者として雇用する旨(派遣募集の場合に限ります)」の3事項が追加されました(4条の2第3項)。そのほか、…
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平成30年5月7日第3159号16面 掲載