傷病手当金と傷病手当
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私は、社会保険労務士試験の受験生です。退職後の傷病手当に関して、1年6カ月のカウント方法を教えてください。退職前に年休を消化した期間等は、支給期間に加算されるといった仕組みはないのでしょうか。
- A
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社労士試験において、受験生が傷病手当金(健保の保険給付)と傷病手当(雇保の保険給付)の用語を使い分けずに講師らに質問する、というのはおなじみの光景といえるでしょう。当然、両者は別物です。
傷病手当「金」は、支給を開始した日から1年6カ月です。暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6カ月後に受給期間が満了します。
さて、唐突ですが最近、健保組合の解散に関するニュースが立て続けにありました。健康保険組合連合会が昨夏まとめた「2025年度に向けた医療・医療保険制度改革について」によれば、2025年度までには380組合が解散する可能性があると指摘しています。
資料の中では、健保組合の保険給付の見直しに関する「主張」がなされていて、退職後の傷病手当金は廃止し、雇用保険で対応すべきとあります。
現在は、傷病手当金を退職後も引き続き受給するのであれば、労務不能の状態のため求職の申込みをするということはできず、雇用保険の方は受給期間の延長手続きを採ることになります。仮に、傷病手当金を、求職の申込後、傷病のために職業に就くことができなくなった場合に支給される傷病手当に切り換える、ということだとすれば、受験生の勘違いがそうでなくなる日もいつか来るのでしょうか…。