補償は元請か下請か 待期期間中の休業補償
2016.04.25
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業務上の災害が起きると労災補償の手続きをしますが、被災直後の労災からの支給がない待期期間は、会社で労基法上の休業補償をしなければならないと聞きました。下請人を使う建設業の場合、労災では下請人の労働者についても元請人が事業主とされますが、会社の補償ではどのように扱われているのでしょうか。【新潟・S社】
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契約なければ元請人が補償
労災補償の大部分は、労災法に基づき国が補償を行いますが、災害発生から労務が提供できない3日間は労働者に休業補償給付が支給されないので、…
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平成28年4月25日第3062号16面 掲載