補償は元請か下請か 待期期間中の休業補償

2016.04.25
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務上の災害が起きると労災補償の手続きをしますが、被災直後の労災からの支給がない待期期間は、会社で労基法上の休業補償をしなければならないと聞きました。下請人を使う建設業の場合、労災では下請人の労働者についても元請人が事業主とされますが、会社の補償ではどのように扱われているのでしょうか。【新潟・S社】

A

契約なければ元請人が補償

 労災補償の大部分は、労災法に基づき国が補償を行いますが、災害発生から労務が提供できない3日間は労働者に休業補償給付が支給されないので、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年4月25日第3062号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。