計画の届出要する規模は 大規模な工事開始時

2018.05.09
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Q

 大規模な建設工事においては、計画の届出をしないと作業を開始できませんが、どの程度の規模の工事について届出義務が課されているのでしょうか。【広島・Y社】

A

高さや工法などで判断 作成に有資格者参加も

 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならないとされており(安衛法88条2項)、建設業または土石採取業に属する事業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛法88条3項、安衛令24条)。

 「建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事」には…

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平成30年5月15日第2306号 掲載
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