自社の保険証使えない? 休日アルバイトして負傷
2018.05.09
- Q
従業員から、「ケガをしたので、休みを取りたい」と連絡がありました。しかし、同僚の話によると、「休日には無許可でアルバイトを続けていて、その最中の事故ではないか」ということです。本人は当社の従業員として、健康保険の資格を取得していますが、もちろん、アルバイト先では被保険者ではありません。休業が長引いた場合、当社の被保険者証を使って、傷病手当金等を申請できるのでしょうか。【鳥取・O社】
- A
-
就労先の労災を適用する 社会保険加入は問わない
ご質問にある方は、貴社に所属する「労働者」です。労災保険は、「業務上・通勤による労働者の傷病等」に対して保険給付を行います(労災法1条)。
ケガをしたのは貴社で就労中ではないので、貴社の労働保険番号を使って、労災保険の請求はできません。
しかし、だからといって…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成30年5月15日第2306号 掲載