病気療養中に資格喪失? 派遣就労できず空白期間
2015.01.01
- Q
長く派遣で働いてきましたが、体調不良で、しばらく治療に専念します。これまで、派遣先が変わるたびに、短い空白期間がはさまりましたが、そのまま健康保険証を使っていました。今回も、同じやり方で問題ないでしょうか。もちろん、健康回復後は、また元の派遣会社で派遣先を探してもらうつもりです。【兵庫・A子】
- A
-
登録型なら1カ月が限度 任意継続か国保の選択を
被保険者資格は、適用事業所と事実上の使用関係が消滅した日の翌日に喪失となります(健保法36条)。つまり、会社と結んだ労働契約が終了すれば、その翌日から被保険者証は使えなくなります。
しかし、派遣社員の場合、派遣元が同じでも、頻繁に派遣先が変わるケースが少なくありません。このため、登録型派遣労働者については、資格喪失に関する特別なルールが設けられています(平14・4・24保保発0424001号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年1月1日第2225号 掲載