育休中も保険料納めるか 年金額への影響気になる
2015.01.01
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当社の部長が、ワーク・ライフ・バランス推進のため、率先して育児休業を取得します。当人から、「将来の年金受取額を考えると、保険料の免除を受けずに、全額支払っておいたほうがよいのではないか」と質問を受けました。そういう選択もあり得るのでしょうか。【東京・S社】
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納付なくても額変わらず 国年の免除期間と異なる
育児休業中の社会保険料免除は、「事業主が申し出る」のが前提です(健保法159条、厚年法81条の2)。ですから、申出をせずに、そのまま保険料を払い続けるケースもあり得ます。
ご質問の方は、「あえて保険料の免除を受けなければ、将来の年金額が高くなる」と考えておられます。しかし、育児休業期間中の保険料免除…
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平成27年1月1日第2225号 掲載