残業者数の超過は違反か 36協定に臨時雇用含めず
2015.01.15
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年末年始の繁忙期に季節労働者等を臨時に採用したため、36協定の人員数をオーバーすることが見込まれます。もしも、36協定に記載してある労働者数を超えて時間外労働をさせた場合には、労基法違反となるのでしょうか。【石川・R社】
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若干の変動は許容される 労働時間ほど厳格でない
労基法で定める週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて労働させ、または週1回の法定休日に労働させるためには、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には過半数代表者と書面による協定(36協定)を締結し、所轄労基署に届け出なければなりません。…
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平成27年1月15日第2226号 掲載