吹付け作業での措置は? 第三種有機溶剤等の排気
2015.01.15
- Q
シンナーを含む塗料を使って吹付けによる塗装作業を行っています。中毒事故を防ぐ局所排気装置は、どのような条件の下に設置する必要があるでしょうか。【神奈川・K社】
- A
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タンク内部には局排装置 蒸気発散防げれば代替も
塗料用のシンナーとして使われている石油系の溶剤であるミネラルスピリットなどは第三種有機溶剤に分類されており、一定の条件の下で吹付けによる作業を行う場合には、局所排気装置等の設置が義務付けられています。有機溶剤中毒予防規則6条2項により、事業者がタンク等の内部において吹付けによる第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。ただし、次の①~⑤の場合には、同項の規定により設置が義務づけられている局所排気装置等の設備を設けないことができます。…
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平成27年1月15日第2226号 掲載