加害者の自賠責使えるか 応急措置後に重傷と判明
2015.02.01
【交通事故処理】
- Q
3カ月前にバイクを運転中、乗用車にぶつけられてケガをしました。救急病院では1回の治療で終わりましたが、その夜から激痛が走り、あらためて別の病院に行くとかなりの重傷と分かり、現在も治療中です。加害者は任意保険に入っておらず、「自賠責に任せるので関係ない」と開き直っていますが、どう対応したらいいでしょうか。【岡山・I生】
- A
-
人身事故扱いが必要条件 相手不誠実なら自ら対応
まず、この事故については人身事故の扱いにはなっていないと考えられます。事故の実況見分がなく、最初の病院の治療が1回で終わり「もう来なくてもいい」と言われ、その後この病院に行っていない場合、この事故によるケガの診断書は作成されなかったと思われます。しかし、警察で事故を受理して交通事故証明書が発行されなければ「人身事故」扱いにはならず、自賠責保険は出ません。このままでは相談者は自賠責保険の補償は受けられないということになります。…
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平成27年2月1日第2227号 掲載