振替加算受けられるのか 夫は障害厚生年金を受給
2015.02.01
【厚生年金保険法】
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まもなく65歳に達する女性パート(短時間)がいます。65歳になると老齢基礎年金と振替加算を受給できるという説明をしました。しかし、よく話を聞いてみると、夫は障害者で老齢厚生年金の受給権者ではありません。この場合、振替加算の扱いはどうなるのでしょうか。【山口・E社】
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加給年金の加算あれば 障害等級1・2級が対象
厚生年金の加入者の配偶者(被扶養配偶者)は、専業主婦や短時間パートで厚生年金保険の加入期間が短く、受け取れる年金が少額のケースも少なくありません。このため、老齢基礎年金の受給年齢(65歳)に達した際、「振替加算」を上乗せで支給する仕組みが設けられています(国民年金法昭60附則14条)。…
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平成27年2月1日第2227号 掲載