子の療養費請求できるか 海外療養中に受けた治療
2015.02.01
- Q
従業員の息子さんが、バックパッカー旅行中に現地の病院で治療を受けました。被扶養者についても、海外療養費の請求ができると思うのですが、健保法の条文をみても、みつかりません。法律では、どのように定めているのでしょうか。【静岡・O社】
- A
-
被扶養者には家族療養費 準用で被保険者と同じに
まず、基礎事項から確認します。
健保法では、被保険者本人に対しては、療養の給付(現物給付)を行います(健保法63条)。現物給付がなされた場合、被保険者本人は原則3割の「自己負担金」を医療機関等に支払います(同74条)。
一方、家族(被扶養者)に関しては、治療費等を現金で支給するのが建前です(健保法110条)。…
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平成27年2月1日第2227号 掲載