半日年休の処理でよい? 午前と午後で時間異なる
2015.02.01
- Q
当社は9時始業、17時30分終業(休憩は12時から13時)で、1日の所定労働時間は7時間30分となっています。午前と午後の所定労働時間はそれぞれ3時間と4時間半でバラバラですが、半日単位で年休を取得したときには、どのように処理するのが正しいのでしょうか。【秋田・K社】
- A
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日単位で管理し0.5日に 時間請求との併用も可能
年次有給休暇は、採用後継続勤務6カ月に達した日に10労働日の有給休暇権が発生します(労基法39条)。10労働日という文言を使用し労働日単位を表していることから、労働者が半日単位で請求しても、使用者は原則として応じる義務はありません(昭24・7・7基収1428号)。ただし、半日単位の請求について、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であり、…
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平成27年2月1日第2227号 掲載