継続給付の額変動するか 私傷病で欠勤控除
2015.02.15
- Q
私傷病でしばらく休業したときに賃金を欠勤控除すると、高年齢雇用継続給付の額はどうなるのでしょうか。60歳到達時の賃金と比較すると減額率は大きくなりますから、額も変わってくるのでしょうか。【鳥取・M社】
- A
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事由により給付率は不変 賃金減れば支給金額減る
高年齢雇用継続給付には、(1)雇用継続基本給付金と(2)再就職給付金があります。(1)60歳から65歳までの在職中あるいは(2)60歳以後に再就職したときの賃金額が、60歳到達時や離職時と比較して61%以上75%未満となったときに、最大で現に支払われた賃金の15%に相当する額を支給するものです(雇保法61条)。
ただし、雇用月において、以下に掲げる理由により賃金の減額の対象となった日がある場合は、…
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平成27年2月15日第2228号 掲載