時間単価の改定いつから 変形制で総労働時間に増減

2015.02.15
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Q

 当社では、毎年、4月1日(3月分賃金の締切日の翌日)を起算日として、1年間の所定労働日数をカウントし、割増賃金の算定基礎(時間単価)を改定しています。平成27年度はフレックスタイム制の導入を検討中で、変形労働時間制の導入に伴い、年間の総労働時間数に増減が生じる可能性があります。この場合、算定基礎単価は、いつから改定すべきなのでしょうか。【東京・N社】

A

新しい就業規則の施行日 昇給のある4月が一般的

 割増賃金は、「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。

 「通常の…賃金」の計算方法は、月給、日給、時給等に分けて規定されています(労基則19条)。月給については、「その金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除して」算定します。…

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平成27年2月15日第2228号 掲載
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