時間単価の改定いつから 変形制で総労働時間に増減
2015.02.15
- Q
当社では、毎年、4月1日(3月分賃金の締切日の翌日)を起算日として、1年間の所定労働日数をカウントし、割増賃金の算定基礎(時間単価)を改定しています。平成27年度はフレックスタイム制の導入を検討中で、変形労働時間制の導入に伴い、年間の総労働時間数に増減が生じる可能性があります。この場合、算定基礎単価は、いつから改定すべきなのでしょうか。【東京・N社】
- A
-
新しい就業規則の施行日 昇給のある4月が一般的
割増賃金は、「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
「通常の…賃金」の計算方法は、月給、日給、時給等に分けて規定されています(労基則19条)。月給については、「その金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除して」算定します。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成27年2月15日第2228号 掲載