療養補償給付に変更可? 誤って健保で治療受ける
2015.02.15
【労災保険法】
- Q
当社は飲食店ですが、作業中包丁で指を切った従業員が、労災保険を使用すると勤務先に迷惑がかかると判断し、健康保険で治療を受けてしまいました。業務上災害として手続きをやり直さなければならないと思いますが、どのように進めればよいでしょうか。【長野・L社】
- A
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費用返還し労基署に請求 労災指定病院では切替えも
労災保険において、業務上災害であれば第5号様式、通勤災害であれば第16号の3様式を医療機関に提出して「療養の給付」を受けるというルールが徹底されていない事業場も少なからずあるようです。
労働災害(通勤災害)の初動において、前記の書類を労災保険指定医療機関に提示すれば、経済的な負担をすることなく治療を受けられます。この制度は、被災した労働者の安心を生み、会社も経済的負担を回避できることから、労災保険に加入している一番のメリットでしょう。しかし、労働者が、被災した内容について労災かどうか明確にせず、自分の健康保険証を提示し、当該医療機関も労災かどうかを確かめることなく健保の被保険者としての治療を行う場合も散見されます。…
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平成27年2月15日第2228号 掲載