下請負契約の締結必要か 機械をオペ付きでリース
2015.03.01
【建設業法】
- Q
警備会社と契約し、建設現場にガードマンを派遣してもらったり、土工機械をオペレーター付で専門工事業者と契約した場合には、建設工事の請負契約として建設業法で定める下請負契約が必要になるのでしょうか。【神奈川・N社】
- A
-
「建設工事」の請負でない 貸与者は災害防止措置を
建設業法24条は、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する」としており、契約の実態に即して判断する必要があります。…
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平成27年3月1日第2229号 掲載