祝日増えると影響あるか 平成28年に「山の日」制定
2015.03.01
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一般紙報道で平成28年から「山の日」が祝日として定められるという記事を目にしましたが、労務管理上ではどのような点に注意すべきでしょうか。なお、当社では、祝日に出勤を命じることも少なくありません。同一週の日曜日と土曜日を休ませて、週40時間以内に収まっていても割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。【三重・R社】
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法定休日と扱い異なる 割増単価変わる場合あり
「国民の祝日に関する法律」(祝日法)では、国民の祝日を休日と定めています。国民の祝日、休日は労基法上の法定休日とは関係ないため、1週1日または4週4日の休日を与える限り、国民の祝日に休日を与えなくても労基法違反にはなりません。ただし、通達では、「国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、…
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平成27年3月1日第2229号 掲載