代車料は請求できるのか 車種やグレード選択は

2015.03.15 【交通事故処理】
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Q

 事故により車が損傷し、修理に出すことになりました。修理に出している間、代わりの車(代車)を借りることが必要なのですが、この費用は加害者に請求することはできますか。また請求できる場合、車種や車両のグレードは選べるのでしょうか。【神奈川・K生】

A

使用する必要性あれば可 顧客送迎など目的考慮

 修理に出している間、代車を実際に使用し、使用する必要性があったと認められれば、代車料を加害者に請求することができます。車種や車両のグレードについては、事故車両と同様の車両を使用する必要性があれば、認められることが多いでしょう。具体的には、以下のような考え方です。

 交通事故により車両が損傷し修理が必要となった場合で、修理に出している間代わりの車両を使用した場合、原則としてその費用を加害者に請求することができます。…

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    平成27年3月15日第2230号 掲載
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