現地採用社員も転勤に? 合理化で就業規則を変更
2015.03.15
- Q
私は、埼玉営業所で「現地採用」された後、ずっと同じ店舗で勤務しています。最近、会社が人員配置の合理化を推進するため、現地採用社員の転勤を制度化しようとしています。就業規則が改正された場合、私たちも転勤命令に従うほかないのでしょうか。【埼玉・K子】
- A
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勤務地特約の有無が影響 労働条件としての合意優先
転勤制度の新設については、通常の従業員と勤務地限定の従業員に分けて考える必要があります。
まず、通常の従業員を対象とする一般論です。労働条件の変更は、労使が合意のうえ実施するのが原則です(労契法8条)。ただし、「変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものであるときは」、就業規則改定により労働条件を変更することができます(同10条)。…
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平成27年3月15日第2230号 掲載