給付制限の対象になる? 若手従業員同士がケンカ
2015.03.15
- Q
独身寮内で、休日、若手従業員同士がケンカとなりました。共通の趣味について談笑中に片方が激高したもので、業務とは関係ありません。労災保険は適用外と思いますが、ケンカを理由とするケガで健康保険を使っても、問題ないのでしょうか。【千葉・M社】
- A
-
第三者行為災害で処理も 保険者は加害者へ賠償請求
健康保険は、「業務災害(労災保険法7条1条1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病等」を対象として保険給付を行います(健保法1条)。
しかし、保険給付に要する費用は、適用事業主・被保険者等の拠出によるものです。社会保険の公共性の見地から、一定の条件に該当するときは、給付の一部または全部を制限する規定を設けています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年3月15日第2230号 掲載